2018年6月号
役員給与の決め方と税務上の注意
税務上、損金にできる役員給与の改定は、基本的に、事業年度開始から3か月以内です。
経営者は、自身の役員給与の額を決める際、主観ではなく、あくまでも前年実績、
当期の利益計画や業績見込み、1年以内の借入金の返済額などを基礎にして、
経営の現状を客観的に捉えて決めましょう。
事前確定届出給与を届けた場合は、実際の支給時期と支給額が、事前の届出内容と
完全に一致していなければ、損金算入が認められませんので、注意しましょう。
経営者が知っておきたい労働保険の基礎知識
従業員の業務中や通勤途中における労働災害(労災)については、
労災保険から療養費や休業補償が行われます。労災保険か健康保険のどちらが
適用されるかが問題となるのは、通勤途中に、本来のルートを外れて、
どこかに立ち寄った際に、けが等をした場合です。
保育所への送迎や道路工事・渋滞による迂回、日用品の購入、通院、親族の
介護などは、通勤途中として労災が適用されます。
本来、経営者は労災に加入できませんが、一定の企業規模以下の中小企業の
経営者(その家族従業員・役員を含む)であれば、労災保険へ加入できる
特別加入制度があります。
土地・家屋の固定資産税はこう決まる!
平成30年度は、3年に一度の土地・家屋の固定資産税評価額の
評価替えが行われ、固定資産税の税額が見直されます。
家屋については、同じ家屋を再度新築した場合の費用と、築年数に応じた
損耗を考慮して評価されます。建築費の上昇によって評価前の評価額を
上回ることになる場合は、税負担を考慮して、評価前の評価額に据え置く
措置がとられています。そのため、家屋については、年々古くなっても、
一般に固定資産税の税額が変わりません。
住宅やアパートの敷地として利用されている「住宅用地」は、税負担を
軽減する目的から、その面積の広さによって固定資産税を減額する措置が
とられています。